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2007.02.15  退去時の修繕(現状回復)義務について
一般に通常損耗(通常の生活により生ずるキズ、汚れ等)の修繕費用はオーナー負担であると言われていますが、賃貸借契約で借主負担とする特約は判例でも、当事者間の明確な合意のもとでなされていれば、有効とされています。契約の際、契約書に通常損耗の補修費用が借主負担となっていればその旨を、または契約書以外でその内容の説明がある場合にはその内容を十分に確認し、納得した上で契約するようにお願いします。契約書に特段の定めがない場合には、借主の故意、過失によリ生じたキズ、汚れなどや、通常生活する上で生じないようなキズ、汚れなどの箇所を借主負担で修繕することになります。また、最初のキズ、汚れなどは通常損耗であっても放置して、汚れが拡大した場合、借主負担で修繕することになりますので最初の段階で速やかに対応する必要があります。
2007.02.06  エステートlパレ契約の方に家賃1か月分サービス中!新米津軽ロマン5kgプレゼント実施中!
 2月中にエステートパレC102号を契約されたの方に大家さんの作った新米津軽ロマン5kgをプレゼントしております。
また、エステートパレB102号を契約された方には家賃1か月分をサービス中です。
 
2007年02月(2件)
2007年01月(5件)
 
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